株式会社加地テック
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お問い合せ

内部統制の基本方針

内部統制の基本方針

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コーポレート・ガバナンス

  1. 取締役及び取締役会
    取締役会は、法令・定款等に則り、経営の重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督する。取締役は、取締役会が決定する業務担当にもとづき、法令・定款等に則り、業務を執行し、3ヶ月に一度以上業務執行状況を取締役会に報告する。また経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を一年とする。 当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、社外取締役を選任する。
  2. 監査役及び監査役会
    監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、会計監査人と連携して「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。

(2)コンプライアンス

当社は、取締役及び社員がコンプライアンスに則った企業活動を実践するため、コンプライアンスマニュアルを定め、その目的達成のため諸施策を講ずる。 コンプライアンス上問題のある行為を知った場合に備え、報告・相談窓口として内部通報制度を構築する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)情報の保存及び管理

当社は、取締役及び社員の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関し、文書管理規程を整備し、保存対象文書、保存期間、文書管理責任者を定める。

(2)情報の閲覧

取締役及び監査役は、常時、これらの保存文書等を閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)職務権限の原則

取締役および各職位にある社員は取締役会決議及び職務権限規定にもとづき、その職務の遂行に必要な権限を付与されるとともに、その範囲内で職務の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負う。

(2)決裁制度

各部・課の長がその分掌業務の執行にあたり職務権限規定及び決裁規程に基づき決裁取得を必要とする事項については、個別に申請のうえ決裁を取得する。また必要に応じ経過報告を行い、完了後は完了報告を行なう。

(3)危機管理

自然災害など重大事態発生に対処するため、地震・台風・火災等災害対策マニュアルを策定し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定、実行する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)経営方針、経営戦略及び経営計画

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営方針、経営戦略及び経営計画等当社の全取締役・社員が共有する目標を定め、担当の取締役はその経営目標が予定通り進捗しているか取締役会において定期的に報告を行う。

(2)取締役会

取締役会は原則として毎月1回開催し、経営及び業務執行に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。

(3)職務権限・責任の明確化

取締役会において各取締役の担当を決定するとともに、諸規程において各取締役・社員の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールを明確に定める。

5. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査役が職務の執行においてその職務を補助すべき使用人を要請した場合は、総務担当取締役その他の関係者の意見も考慮して決定する。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役補助者の人事(異動、評価、懲戒処分等)を行う場合、総務担当取締役は事前に監査役会の同意を得る 監査役は必要に応じ監査役補助者の人事について変更を申し入れることができる。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(1)監査役による重要会議への出席

監査役は取締役会に出席し取締役から業務執行の状況その他重要事項の報告を受ける他、その他重要会議へ出席することができる。

(2)取締役・社員による監査役への報告

監査役は必要に応じ、いつでも取締役・社員に報告を求めることができる 取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告を行う。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領するとともに、監査方針及び監査結果報告に係る意見交換を随時行うことができる。

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