2019年8月30日
消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ
消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ

 平素は当社お世話になりまして誠にありがとうございます。

 このたびの消費税法改正に伴い、10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることになりましたが、これにより実施日以降の消費税率の取扱いを新税率の10%で計算された金額にてご請求させていただきます。

 つきましては、現行税率の「8%」を前提にご契約させていただいている契約でも、10月1日以降の出荷・工事完了であれば「10%」でのご請求となりますので、あらかじめご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 なお、弊社は下記のとおり「圧縮機本体及び部品」は出荷基準、「保守メンテナンス」は工事完了基準にて適用税率を決定することになります。

1. 圧縮機本体及び部品の販売に該当するお取引
契約の完了となる出荷が10月1日以降であれば、消費税率を10%でご請求させていただきます。

2. 保守メンテナンスに該当するお取引
契約の完了となる工事完了が10月1日以降であれば、消費税率を10%でご請求させていただきます。

 ※経過措置が適用される案件については、2019年10月1日以降に出荷・工事完了となる案件であっても、改正以前の8%にてご請求させていただきます。

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