コーポレート・ガバナンス
内部統制システム
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり決議し、業務の適正を確保するための体制を整備いたします。
(1) 当社の取締役及び執行役員・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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1. コーポレート・ガバナンス
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Ⅰ 取締役及び取締役会
当社は、取締役会の意思決定及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。取締役会は、法令・定款等に則り、経営の重要事項を決定し、取締役及び執行役員の業務執行を監督する。取締役及び執行役員は、取締役会が決定する業務担当に基づき、法令・定款等に則り、業務を執行し、3カ月に一度以上業務執行状況を取締役会に報告する。また経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役及び執行役員の任期を一年とする。当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、社外取締役を選任する。
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Ⅱ 監査役及び監査役会
監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、監査部及び会計監査人と連携して「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に則り、取締役及び執行役員の職務執行の適正性について監査を実施する。
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Ⅲ 内部監査
社長直轄の組織である監査部は、業務執行者の職務執行が経営方針に沿い、かつ諸規則・規程・基準に準拠して適正かつ効果的に行われているかを監査し、その結果に基づく指導を行う。
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2. コンプライアンス
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Ⅰ コンプライアンス体制
当社は、取締役及び執行役員・使用人がコンプライアンスに則った企業活動を実践するため、コンプライアンスマニュアルを定め、その目的達成のため諸施策を講ずる。コンプライアンス上問題のある行為を知った場合に備え、報告・相談窓口として内部通報制度を構築する。
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Ⅱ 反社会的勢力排除
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とはいかなる取引も行わないことを基本方針とする。なお、社内における対応部署は人事総務部とし、普段より行政機関、警察などの外部機関と連携して対応できる体制を整備する。
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(2) 当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
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1. 情報の保存及び管理並びに情報流出防止
当社は、取締役及び執行役員・使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関し、文書管理規程、情報セキュリティ管理規程に基づき、保存対象文書、保存期間、文書管理責任者を定め、情報の保存及び管理並びに情報流出防止体制を整備する。
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2. 情報の閲覧
取締役及び監査役は、常時、これらの保存文書等を閲覧できるものとする。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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1. 職務権限の原則
取締役及び執行役員・各職位にある使用人は取締役会決議及び職制・職務権限規則に基づき、その職務の遂行に必要な権限を付与されるとともに、その範囲内で職務の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負う。
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2. 決裁制度
取締役及び執行役員・各職位にある使用人がその分掌業務の執行にあたり職制・職務権限規則及び決裁規則に基づき決裁取得を必要とする事項については、個別に申請のうえ決裁を取得する。また、必要に応じ経過報告を行い、完了後は完了報告を行う。
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3. 危機管理
自然災害など重大事態発生に対処するため、地震・台風・火災等災害対策マニュアルを策定し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定、実行する。
(4) 当社の取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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1. 経営方針、経営戦略及び経営計画
取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営方針、経営戦略及び経営計画等当社の全取締役及び執行役員・使用人が共有する目標を定め、担当の取締役はその経営目標が予定通り進捗しているか取締役会において定期的に報告を行う。
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2. 取締役会
取締役会は原則として毎月1回開催し、経営及び業務執行に関する重要事項を決定し、取締役及び執行役員の職務執行を監督する。
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3. 職務権限及び責任の明確化
取締役会において取締役及び執行役員の担当を決定するとともに、諸規程において取締役及び執行役員・使用人の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールを明確にする。
(5) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
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1. 補助すべき使用人
監査役がその職務を補助すべき使用人を要請した場合は、管理関連部署あるいは監査対象の少ない部署から補助すべき使用人を選任する。
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2. 補助すべき使用人の独立性
監査役のその職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に服するものとし、その使用人の人事(異動、評価、懲戒処分等)を行う場合は、事前に監査役会の同意を得る。監査役は必要に応じその職務を補助すべき使用人の人事について、変更を申し入れることができる。
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3. 補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保
監査役のその職務を補助すべき使用人は、監査役の指示に基づき監査部その他部署との意見交換や必要な会議への出席を随時行うことができる。
(6) 当社の取締役及び執行役員・使用人が当社の監査役に報告するための体制その他当社の監査役への報告に関する体制
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1. 監査役による重要会議への出席
監査役は取締役会に出席し取締役から業務執行の状況その他重要事項の報告を受ける他、その他重要会議へ出席することができる。
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2. 取締役及び執行役員・使用人による監査役への報告
監査役は必要に応じ、いつでも取締役及び執行役員・使用人に報告を求めることができる。取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。
(7) 当社の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び執行役員・使用人に周知徹底する。
(8) 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の円滑な執行に資するため監査計画に基づく監査費用を予算化する。また、その他有事において必要に応じ発生する緊急の監査費用についても通常の監査費用に準じた取扱いとすることで、監査役が自らの判断で外部の専門家を利用できる環境を整備する。
(9) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査部及び会計監査人より監査計画を事前に受領するとともに、監査方針及び監査結果報告に係る意見交換を随時行うことができる。
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